北関東地区乗馬倶楽部振興協会規約 |
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第1章 総則 |
第1条
この地区は北関東地区乗馬倶楽部振興協会という。 第2条 北関東地区乗馬倶楽部振興協会(以下「地区」という)は北関東地区における乗馬クラブの連合体で乗馬の利用増進と会員相互の連絡、親睦を図るとともに、全国乗馬倶楽部振興協会(以下「振興協会」という。)の業務遂行増進を行うことによって、乗馬普及に併せて乗馬界発展に資することを目的とする。 第3条 地区は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1.乗馬普及の推進 2.地区競技会の開催 3.会員相互の親睦及び乗馬関係諸団体との交流親睦 4.その他地区の地区の目的を達成するために必要な事項 第4条 地区の事務所を事務局長所属施設内におく。 |
第2章 会員 |
第5条 地区会員は、地区に所在する乗馬クラブで、振興協会加入登録された会員クラブを以って組織する。 第6条 地区の会員であれば、地区が主催する行事に優先的に参加することが出来る。 第7条 会員は次の事由により、その資格を喪失する。 1.会員になっている団体が解散したとき 2.会員が振興協会または、地区の名誉を棄損し又は会員としての義務を怠った時 3.地区の総会決議により除名したとき |
第3章 役員 |
第8条 地区に次の役員を置く。 地区会長 1名 地区副会長 2名 理事 若干名 監事 2名 事務局長 1名 地区会長・地区副会長は理事の資格を有する |
第9条 役員は総会において選出する。 |
第10条 1.地区会長は地区を代表して会務を総理する。 2.地区会長は振興協会理事に推薦する 3.地区副会長は地区会長を補佐して会務を処理し、地区会長に事故があるときは、その職務を代理する。 4.監事は経理を監査する。 |
第11条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。 |
第4章 総会 |
第12条 1.総会は年1回開催する。但し必要に応じ、地区会長の招集により臨時総会及び、役員会を開くことが出来る。 2.総会の議長は地区会長がこれにあたり、不在の場合は地区副会長が代理をする。 3.総会の決議は多数決により、可否同数の場合は議長が決める。 4.総会に出席することの出来ない会員は、代理人または、書面を以って議決権を行使することが出来る。 5.総会の議事録は議長がこれを作成し、議長及び議長の指名する出席者2名の者が、これを署名捺印する。 |
第13条 地区は次の事項を振興協会に報告するものとする。 1.業務の状況 2.収支決算 3.収支予算 4.総会議事録 5.その他地区会長が必要と認めた事項 |
第5章 会計 |
第14条 1.地区の運営費は、振興協会の補助金、寄付金、入会金、及び会費を以ってこれにあてる。 2.地区の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 3.地区は次の帳簿を備える。 (1)会員名簿 (2)金銭出納帳 (3)その他必要な帳簿 |
第15条 この規約に定めるものの他、必要な事項は振興協会及び総会、理事会の承認を得て地区会長が別に定める。 |
附則 この規約は、平成3年5月21日より実施 平成19年4月9日改訂 |
北関東地区乗馬倶楽部振興協会入会規定 |
1.全国乗馬倶楽部振興協会の定める、乗馬施設等登録規定に準ずる。 2.会費については、下記に定める金額を納入する。 入会金 ¥50,000円 年会費 ¥30,000円 |